Mar 17 2024 65 mins 2
シン・タカオメソッドと、振り返りはさせるな、の真意について議論しました。
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■話した内容
1. 雑談
- 高尾|左脚を負傷しました
- 前園|「確定申告は未就学児にまかせなさい」
- 森|サイクリング合宿に参加しました
2. 議論した内容
⚫︎シン・タカオメソッド
- 診断書を用いた異動拒否は、不完全労務提供の申し出?
- 大原則:職場は働く場所である
- 第一原則:通常勤務ができているかどうかで判断する
- 第二原則:通常勤務ができていなければ休ませる
- 第三原則:配慮付き通常勤務は慎重かつ限定的に行う
- 第三原則でうまくいかなければ、第二原則ではなく大原則に立ち返って考え直す
- 従来は”業務遂行ができているか”どうかで判断するとしていた。通常勤務、すなわち労働契約の債務の本旨に沿った労務提供、という認識は薄かった
- 異動拒否は今の業務はできていると言えるかもしれないが、正社員としての職務無限定性に立ち返って考えると、通常勤務ができているとは言えない
- 事例相談のところでも、弁護士や社労士からすれば、それって全然通常勤務できているとは言えませんよ?という事象が生じていた
- 復帰基準の説明の際にも、大原則に関する話を入れておいた方が良いかもしれない
⚫︎振り返りはさせるな
- 医療的な振り返りと業務的な振り返りという整理をする
- 医療的な振り返りは、病気の再発予防のための振り返り。きっかけと称するものの回避行動につながってしまう
- 業務的振り返りは、業務分析・スキルアップ・自己改善活動。復帰後の業務が滞らないように取り組むこと
- 「振り返り」「再発」という言葉が、医療を惹起させてしまう
- 医療的な振り返りは、医療の域を出ず、本人の任意によるはず。それを強制することはおかしいのでは
- 医療的な振り返りは、その良し悪しを判断できない。「自分で抱えすぎず、他の人を頼ることを覚えた」という振り返りは、バランスを欠くと全て丸投げにする、ということになりかねない
- 医療的な振り返りと業務的な振り返りは切り離せないので注意が必要
- 医療的な振り返りにメリットがないわけではないが、それを社内で行うとデメリットが出てくるので、社外で行うことを勧める
- 高尾メソッドは、個人がターゲットではなく、集団に対する対応と考える。使い手も、産業医個人ではなく、法人=会社(ある意味で集団)
- 産業医も予防法務の担い手になりうるのでは