診断書の取り扱いについて議論しました。なお今回は前園綜合法律事務所で現地収録しています。長いですが、切りどころがなかったのでご了承ください。
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■話した内容
1. 雑談
- 前園|菅野和夫「労働法」新刊が出ます
- 森|言いたいことを言うのと、言わなきゃいけないことを言うのは違う
- 高尾|茨城県ではなく茨木市です
2. 議論した内容
- 高尾先生の実体験からわかった、診断書や医師の診断の効力
- 日本の働き方が無限定極まりなかったので、”仕方なく休むために”診断書が必要だった
- 従業員側にとってみれば、解雇回避のための書類
- 診断書は休むためか、入社時や復帰時など問題なく働くことを示すためにしか、制度上は求められていない。不完全労務提供で働くことを求める診断書は、制度に定められていないはず。
- 仕方のない怪我・病気なのか、ある意味で自業自得な怪我・病気なのかを区別して、処遇を変えたい?
- 中立的な立場で医学的な意見をいう機関があれば・・・
- 病気欠勤などにおいて、診断書を求めない仕組みも考えうるのでは
- 裁判において、診断書の証拠としての信憑性はどの程度か
- 両立支援においては、働き方に関する診断書が必要になる可能性がある
- 従業員のことを信用できないのであれば、そもそも病気で休む以前のところで、その信用性を指摘すべき
- 診断書に、診察した範囲から合理的に導き出せる範囲を超えたことを記載するのは、やりすぎ